県・市町村職員への海外留学奨学金制度のご案内(詳細)
(以下は,月刊地域医学へ掲載予定の内容です.)
地方行政官育成奨学金事業の紹介
(事業の趣旨)
地方行政官育成奨学金事業は、海外留学をとおして、世界各国の文化・慣行・制度等に関する相互理解や情報交換を促進することにより、グローバルな視点から、地方行政を実践できる国際性豊かな地方行政官を育成することを目的として実施するものです。
(対象分野)
人文社会科学に属する大学院修士課程において履修可能な、国際性のある地方行政関連分野
(対象者)
海外の大学院に正規の学生として入学するのに十分な資格と能力のある地方公共団体の職員で、年齢40歳末満の方
* 申請時に当該団体の職員であり、帰国後も引き続き同団体に在職することが条件となります。
(支給額)
年間600万円(円建てで支給)を限度とします。これには、学費、往復旅費、滞在費、保険料、海外での語学研修費等、留学に必要な費用はすべて含まれます。ただし、日本国内での語学研修費については、自己負担となります。
(支給期間)
1年ないし2年。留学期間が1年を超える場合、2年目の奨学金更新は、1年目の成績により決定される。
(応募要件)
本奨学金に応募するにあたって、留学に必要な情報収集、申請手続き、渡航準備等は、申請者が行うことを前提とします。応募に必要な書類は次のとおりです。
(1)申請書(財団指定のもの)
(2)外国語能カテスト成績
(3)推薦状3通(財団指定のもの)
* 上記@及びBは、必ず財団指定の用紙となります。指定外の用紙による申請は 無効となりますので注意してください。
(支給条件)
(1) 本奨学金は、海外の大学院に正規の学生として入学し、修士号を取得することを前提としており、奨学金の給付は留学先大学からの入学許可が条件となりますので、入学許可が下りない場合には、奨学金給付の内定は取り消されます。
(2) 奨学金の給付にあたり、財団との合意書締結後であっても当該年度中の留学が不可能となった場合には、理由の如何にかかわらず、奨学金給付の決定は取り消されます。この場合、すでに支給された奨学金は全額、財団に返還することとなります。
(派遣元の地方公共団体への財政措置)
派遣元の地方公共団体は、学費、渡航費、滞在費以外の経費を負担するものとし、その負担に対しては、自治省から特別交付税で財政措置が行われます。
(申請書提出先)
(1) 国際研究奨学財団 正本1部
(2) 自治大臣官房国際室 写し1部
平成10年度の応募は間に合いませんが、次年度以降に海外留学を計画されている方は、参考にしてください
問い合せ先:自治医村大学学事課総務係(担当:角田) TEL 0285−58−7044