会 則

日本下垂体研究会会則


     制定: 昭和60(1985)年9月 4日
改訂: 昭和61(1986)年7月29日
平成 6(1994)年7月20日
平成 8(1996)年7月23日
平成11(1999)年8月 9日
平成12(2000)年8月30日
平成18(2006)年8月 3日
令和元(2019)年8月 8日
令和元(2019)年9月 6日
令和2(2020)年9月16日

(総則)
第1条 本会は日本下垂体研究会 The Japan Society for Pituitary Research と称する。
第2条 本会の事務局は事務局長の指定する場所におく。

(目的)
第3条 本会は下垂体に関する研究の進歩向上をはかり、あわせて会員相互の学術交流をはかることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は次の事業を行う。
1. 学術集会の開催。
2. その他本会の目的達成に必要な事業。

(会員)
第5条 本会の会員は下垂体ならびにその関連分野の研究者で、本会の主旨に賛同し、所定の手続を経て本会に登録したものとする。
第6条 会員は毎年12月末日までに、定められた会費を納入するものとする。
2 会費は年1千円とする。
第7条 幹事会は名誉会員を推薦できるものとする。
2 名誉会員は本会の目的に特に功績のあった、原則として70歳以上の者とする。
3 名誉会員は本会会費を免除される。

(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
 1. 会長1名
 2. 事務局長1名
 3. 幹事6名
 4. 監事1名
 5. 評議員(定員は特に定めない)

(会長)
第9条 会長はその年度の本会を代表し、年度学術集会の開催を含め、本会事業の責任者としての任務を遂行する。
第10条 会長は評議員会において推薦し、総会の承認を得るものとする。
第11条 会長の任期は1年間とし、学術集会終了の日までとする。

(事務局長)
第12条 事務局長は幹事会と協力して会長を補佐する。事務局長は本会の会計、資料保管等の事務業務の責任者となる。
第13条 事務局長は評議員会の互選により選出し、総会の承認を得るものとする。 事務局長の任期は2年間とする。2期に限り留任を妨げない。

(幹事及び幹事会)
第14条 幹事は会長および事務局長の業務を補佐する。
第15条 幹事の定員の内、4名については評議員の互選によって選出し、総会の承認を得る。残る2名については次期事務局長が委嘱し、直近の評議員会及び総会で報告する。
2 事務局長は、上記の幹事の内から庶務幹事・会計幹事を任命することができる。
3 幹事の任期は2年間とする。2期に限り留任を妨げない。
第16条 幹事会は、事務局長の招集により適宜開催する。
2 議事の決定は出席者の過半数の同意を得るものとする。

(監事)
第17条 監事は本会の業務及び会計の状況を監査し、総会で報告する。
第18条 監事は通常会員及び評議員の中から事務局長が委嘱し、直近の評議員会及び総会で報告する。
第19条 監事の任期は2年間とする。2期に限り留任を妨げない。

(評議員及び評議員会)
第20条 評議員会は会長または事務局長による諮問事項その他本会の運営に関する事項を審議する。
2 評議員会は少なくとも年1回開催する。
3 会長は評議員会を招集し、議長となる。
4 議事の決定は出席者の過半数の同意を得るものとする。
第21条 評議員の選出は、評議員会で推薦し総会の承認を得る。
2 評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
3 評議員の選出・改選に関る事務は事務局長が行い、幹事会が補佐する。
第22条 評議員は下垂体研究およびその関連分野の研究で十分な業績のある研究者であることを要する。

(総会)
第23条 総会は年1回学術集会の期間中に開催する。
2 会長は評議員会における審議の結果を総会において報告し、総会の承認を求める。
3 会長は総会を招集し、議長となる。
4 会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
5 議事の決定は出席者の過半数の同意を得るものとする。

(学術集会)
第24条 学術集会は年1回開催する。
2 学術集会に出題するものは、特別の場合を除き、会員であることを要する。

(ウェブサイト主幹)
第25条 本会のホームページを管理する、ウェブサイト主幹を置く。
2 ウェブサイト主幹は会員の中から事務局長が委嘱する。
3.ウェブサイト主幹の任期は2年間とする。但し、事務局長が必要と認める場合は適宜延長できる。

(編集主幹)
第26条 本会の機関誌を日本下垂体研究会誌とし、編集主幹を置く。
2 編集主幹は会員の中から事務局長が委嘱する。
3.編集主幹の任期は2年間とする。但し、事務局長が必要と認める場合は適宜延長できる。

(会計)
第27条 本会の運営には会費、学術集会参加費、寄付金、その他をもってあてる。
第28条 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終了するものとする。
2 年度会計の報告は事務局長が評議員会ならびに総会にはかり承認を得る。

(会則の変更など)
第29条 本会則の変更は評議員会の議を経て総会の承認を得る。また、細則の作成を行うことが出来る。


付則 1. 本会の所在地は神奈川県相模原市南区北里1-15-1 北里大学海洋生命科学部内とする。事務局をここにおく。
2. 団体の所在地は事務局と同一である。
3. 本会の設立日は昭和60年(1985)年9月4日とする。
4. 本会則は令和2 (2020) 年10月1日より施行する。