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臨床研究の補償

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年3月23日制定)」及び平成30年4月1日に施行された「臨床研究法(平成29年法律第16号)」では、研究対象者に対する健康被害の補償のため、保険その他の必要な措置を講じることが義務化されています。

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」

倫理指針 第3章 研究の適正な実施等
 第6 研究計画書に関する手続
 1 研究計画書の作成・変更
(7)研究責任者は、侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う研究であって通常の診療を超える医療行為を伴うものを実施しようとする場合には、当該研究に関連して研究対象者に生じた健康被害に対する補償を行うために、あらかじめ、保険への加入その他の必要な措置を適切に講じなければならない。

「臨床研究法」による健康被害補償措置

規則第20条(研究対象者に対する補償)
『研究責任医師は、臨床研究を実施するに当たっては、あらかじめ、当該臨床研究の実施に伴い生じた健康被害の補償及び医療の提供のために、保険への加入、医療を提供する体制の確保その他の必要な措置を講じておかなければならない。』

臨床研究保険を販売している保険会社は以下の4社です。
各社とも臨床研究に起因して健康被害が発生した場合の賠償責任(医療行為を除く)と補償を支払対象としています。補償範囲・保険料は各社で異なりますので、加入を検討する際は、各社の見積もりを比較することを推奨します。
なお、加入保険料は研究責任者の負担となります。

①損害保険ジャパン日本興亜株式会社
②東京海上日動火災保険株式会社
③三井住友海上火災保険株式会社
④Chubb損害保険株式会社

見積もり等に関するお問い合わせ
臨床研究支援センター
・「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に関する担当(内線:2871)
・「臨床研究法」に関する担当(内線:2571)

研究に関する指針について

臨床研究法について