義務年限について | |
Q1 | 義務年限とはどんなものですか? |
A1 | 本学医学部学生は、本学と修学資金貸与契約を締結し、在学中は授業料等の修学に要する費用を貸与されたうえで勉学し、卒業後は、出身都道府県に戻り、一定の期間を知事の指定するへき地等の公的医療機関で医師として勤務することとなります。この一定の期間をいわゆる義務年限と称しています。義務年限は、修学資金貸与期間(在学期間)の1.5倍の期間であり、6年間で卒業した場合の義務年限は9年間となります。 |
Q2 | 義務年限開始の起算日はいつからですか。 |
A2 | 本学を卒業後、医師として都道府県職員に採用された日の属する月から起算されます。 |
Q3 | 有給休暇、傷病休暇、産前・産後休暇を取得すると義務年限は延びるのでしょうか。 |
A3 | 有給休暇、傷病休暇、産前・産後休暇の期間は義務年限に含まれますので義務年限が延びることはありません。 |
Q4 | 育児休業、介護休業を取得すると義務年限は延びるのでしょうか。 |
A4 | 育児休業、介護休業の期間は義務年限に含まれませんので、義務年限がその分延びることになります。 |
後期研修について | |
Q5 | 後期研修を自治医科大学(さいたま医療センターを含む)で実施したいのですが、どうすればいいのですか。 |
A5 | あなたの出身都道府県が、本学を後期研修先として指定していることが前提になりますが、まずは出身都道府県の内諾を得ることが必要です。都道府県の自治医科大学担当部署に相談してください。 |
大学院について | |
Q6 | 義務年限内に大学院に入学したいのですが、どうしたらよいでしょうか。 |
A6 | 義務年限内の大学院入学は、出身都道府県と十分協議し、事前に出身都道府県の承認を得ることが前提となります。 本学大学院への入学を希望される場合は、地域医療推進課もしくは学事課にお問い合わせください。 問い合わせ先 ○入学受験資格までの手続きに関すること。 地域医療推進課 卒後指導係 電話 0285-58-7055 ○入学試験の照会、願書請求等に関すること。 学事課 大学院係 電話 0285-58-7477 |
Q7 | 義務年限内に他大学の社会人大学院に入学することはできますか。 |
A7 | 出身都道府県におけるご自身の勤務(義務の履行)に全く支障がないのであれば出身都道府県の了解を得た上で、他大学の社会人大学院に入学することは可能です。 |
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