規 程

自治医科大学形態学研究共同利用システム運用規程

(平成18年5月1日制定)

(目的)
第1条  この規程は、自治医科大学(以下「本学」という。) の共同利用施設として、形態学関連分野の教育研究、その支援及びそれらに必要な施設設備を総合的に管理し、 本学における教育、研究の向上等の発展に資するために設置された、 自治医科大学形態学研究共同利用システム(以下「システム」という。) の運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。


(業務)
第2条  システムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)  教育研究に必要な設備および機器の総合的管理ならびに運用に関すること。
(2)  形態学領域における教育研究の支援に関すること。
(3)  その他形態学領域における研究目的を達成するために必要なこと。


(システム責任者)
第3条  システム責任者は、本学解剖学講座組織学部門教授が、これを兼任する。

 システム責任者は、システムの業務を掌理する。


(運営委員会)
第4条  システムの円滑な運営を図るため、自治医科大学形態学研究共同利用システム運営委員会(以下「委員会」という。) を置く。

 委員会に関し必要な事項は、別に定める。


(利用者の範囲)
第5条
 システムを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1)  本学の職員及び研究生
(2)  本学の学生
(3)  その他システム責任者が特に必要と認めた者


(事務)
第6条
 システムの事務は、本学解剖学講座組織学部門が処理する。


(その他)
第7条
 この規程に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、別に定める。


 附 則

この規程は、平成18年5月1日から施行する。



自治医科大学形態学研究共同利用システム運営委員会規程

(平成18年5月1日制定)

(目的)
第1条  この規程は、自治医科大学形態学研究共同利用システム組織規程第4条第2項の規定に基づき、 自治医科大学形態学研究共同利用システム運営委員会(以下「委員会」という。) に関し、必要な事項を定めることを目的とする。


(審議事項)
第2条  委員会は、次の事項を審議する。
(1)  自治医科大学形態学研究共同利用システム(以下「システム」という。)の運営及び事業計画に関すること。
(2)  その他、システムの管理運営に関する重要事項に関すること。


(構成)
第3条  委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)  システム責任者
(2)  解剖学講座組織学部門技師(以下「技師」という。)
(3)  システム責任者が指名する者。


(委員長)
第4条  委員会に、委員長を置く。

 委員長は、委員の互選により選出する。

 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代理する。


(会議)
第5条
 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
 委員会は、委員長が必要に応じて開催する。
 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外のものを出席させ、説明又は意見をきくことができる。


(任期)
第6条
 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

 委員に欠員が生じたときは、これを補充するものとし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。


(庶務)
第7条
 委員会の庶務は、解剖学講座組織学部門が行う。


(雑則)
第8条
 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。


 附 則

この規程は、平成18年5月1日から施行する。