平成14年8月2日 
             
(設立と目的) 
            
            
              
                
                  | 第1条 | 
                  1. | 
                   
日本下垂体研究会(以下本会という)は、本会の設立と運営に大きな貢献をされた吉村不二夫先生を顕彰して、吉村賞基金を発足させる。 | 
                 
                
                   
                   | 
                  2. | 
                   
吉村賞は、下垂体を中心とした基礎内分泌学の領域で重要かつ顕著な功績をあげることにより、この研究領域の進歩発展に貢献した、本会所属の研究者(原則として個人とする)に贈るものとする。 | 
                 
              
             
             
(選考委員会) 
            
            
              
                
                  | 第2条 | 
                  1. | 
                   受賞者の選考は、日本下垂体研究会会長(以下会長という)の委嘱を受けた吉村賞選考委員会(以下、委員会という)で行う。 | 
                 
                
                   
                   | 
                  2. | 
                   委員会の委員長は、会長の指名による。 | 
                 
                
                   
                   | 
                  3. | 
                   委員長は委員会を召集し、会議を主宰する。 
                   | 
                 
              
             
             
(選考方法) 
            
            
              
                
                  | 第3条 | 
                  1. | 
                   吉村賞受賞候補者の募集は、日本下垂体研究会事務局(以下事務局という)が行う。 | 
                 
                
                   
                   | 
                  2. | 
                   委員会は事務局が提出した受賞候補者について審査を行い、会議の結論を会長に報告する。 | 
                 
                
                   
                   | 
                  3. | 
                   会長は、委員会の結論に基づいて、当該期の吉村賞受賞者を決定する。 | 
                 
              
             
             
(会計および事務) 
            
            
              
                
                  | 第4条 | 
                  1. | 
                   吉村賞に関する経費は吉村賞基金から支出する。 | 
                 
                
                   
                   | 
                  2. | 
                   委員会の事務は事務局が行う。 | 
                 
              
             
             
(規程の改訂) 
            
            
              
                
                  | 第5条 | 
                   
                   | 
                  本規程の改訂は、事務局長の発議により総会で行う。 | 
                 
              
             
             
(附則) 
            
            
              
                
                  | 第6条 | 
                   
                   | 
                  本規程は、平成14(2002) 年8月2日から発効する。 
                   | 
                 
              
             
             
            
            以上 
              
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