- 第1条 この会は「高齢者施設・在宅等における感染対策研究会」と称する。
- 第2条 本研究会の事務局を自治医科大学医学部臨床感染症学部門に置く
- 第3条 この研究会は、介護老人保健施設や特別養護老人ホームをはじめとする各種高齢者入居施設、ならびに通所介護施設、在宅支援施設等の高齢者の健康に関わる施設における感染症問題に関する教育啓発、研究の進歩・発展・普及、会員相互の連絡と親睦並びに国際的交流を図り、この分野における感染対策の質と安全を向上させることにより、高齢者の健康増進に寄与することを目的とする。
- 第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) シンポジウム・学術講演会・意見交換会・活動報告会等の開催
(2) 研究会の目的を達成するために必要な事業
ア.会員メーリングリストの構築による情報交換
イ.ホームページを利用した社会への情報提供
ウ.各種感染対策マニュアル・手順書の作成と普及
エ.人材育成のための研修会の実施または研修会開催のための支援(教材やツールの提供)
オ.国内外の学術団体との協力・連携
カ.高齢者施設・在宅等における感染対策に関する地域連携の推進
キ.高齢者施設・在宅等における感染対策に関するQアンドA作成による情報発信 - 第5条 本研究会に世話人会および事務局をおき、総会は年1回とする。
- 第6条 本研究会は世話人会の合議により運営され、総会に報告し、承認を受ける。
- 第7条 本研究会は、会員の会費等によって運営する。第8条 年会費は0円とする。
- 第9条 本研究会の会員は、本研究会の趣旨に賛同し、入会届にてその意志を表明し、世話人会の承認を受けた者で構成される。反社会的勢力や、倫理的・道徳的に会の公共性を害する者、営利活動を主な目的に本研究会に参加しようとする者は、入会できない。
- 第10条 本研究会の会員は、退会の意思がある際には、自由に退会できる。退会届を提出し、事務局の受理をもって退会となる。
- 第11条 研究会の公共性・協調性に反しない限り、会員の学術的・社会的自由は尊重される。ただし、研究会の趣旨から大きく外れている会員については、世話人会についてこれを協議し、退会処分とすることができる。
- 第12条 本研究会には役員を置く。
(1) 会長 1名: 会務を総括し、研究会を代表する。
(2) 顧問 1名: 会の運営や活動に関して全般的に指導を行い、会長を補佐する。
(3) 世話人 若干名: 会長・副会長と共に世話人会を構成し、研究会の運営に携わる。
(4) 事務局担当 1名: 事務等にて会長を補佐する。 - 第13条 世話人会は、会長の要請により開催する、本会の評決機関である。
- 第14条 世話人会は次の任務を行う。
(1) 世話人の選出および辞任の承認、その際は過半数の賛成を以って承認とする
(2) 年会費の決定および予算、決算の承認
(3) 本研究会の運営および総会・学術集会の開催内容に関して協議し決定する
(4) 世話人会はメーリングリストで情報を共有する。また、議題についてもメーリングリストで共有し、通常の決議についてはインターネット上の投票システムを利用して行う。
(5) スカイプ等を用いたインターネット会議でも正式な世話人会会議として成立するものとする。 - 第15条 会計を事務局におき、収支を事務局が管理し、世話人会の承認を要する。
- 第16条 本研究会の会計年度は4月1日から3月31日とし、総会において報告する。
- 第17条 会計が発生した場合には、会計監査担当を事務局以外におき、会計監査を実施する
- 第18条 本会の定款は、世話人会の議を経て変更出来る。
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