会則
平成15年4月1日制定
改正 令和6年2月3日
第1章 総則
【名称】
第1条
本会は栃木県放射線科医会(Tochigi Radiology Society)と称する。
【事務局】
第2条
本会の事務局は自治医科大学放射線医学講座(〒329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1)内に置く。
第2章 目的および事業
【目的】
第3条
本会は栃木県における放射線医学の向上と放射線科医師の学術研修および親睦を目的とする。
【事業】
第4条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 例会、セミナー等の学術的会合の開催。
- ホームページを通じた会員への情報提供。
- 栃木県医学会会誌への投稿
- その他、目的達成に必要な事業。
第3章 会員
【種別】
第5条
本会の会員は次の通りとする。
- 正会員 栃木県内施設に所属している日本医学放射線学会の会員。
【入会、入会金および会費】
第6条
会費は例会前に、1,000円を徴収する。
【資格の喪失、退会および除名】
第7条
日本医学放射線学会会員資格の喪失をもって、本会会員資格も喪失する。
第4章 役員
【役員】
第8条
本会に次の役員を置く。
- 会長
- 副会長
- 事務局長
- 世話人
- 名誉会員
- 顧問
【役員の選出】
第9条
役員は以下の方法により、世話人会での承認をもって決定される。
- 世話人は、日本医学放射線学会の専門医総合修練機関、専門医修練機関およびこれに準ずる機関の放射線科あるいは放射線部の長またはそれに準ずる者で世話人として本会に貢献できる者、またこれ以外に世話人会で推薦された者とする。ただし、世話人会の推薦により同一機関より複数の世話人を選出することができる。
- 会長、副会長、事務局長は世話人の互選により選出する。
- 会長、副会長、事務局長の任期は2年とし、再任を妨げない。世話人は2年ごとに引き続き本会へ貢献する意志の有無を確認の上で再任する。
- 会長、副会長、事務局長の定年は栃木県医師会に準ずる。
- 名誉会員は、各医療施設の定年退職時に栃木県放射線科医会の世話人であった者の中から世話人会で推薦された者とする。
- 顧問は、世話人会の議を経て前会長が務める。
第5章 会議
【役員会】
第10条
本会には以下の役員会を設置する。
- 世話人会
世話人をもって構成し、本会の事業遂行に必要な事項を審議する。
会長が招集する。
【世話人会】
第11条
世話人会は例会開催(6月~7月)時に開催される。議長は会長が務める。
世話人会の議決は出席者の過半数以上の賛成をもって成立するものとする。
第6章 学術集会
定期大会】
第12条
例会は、当番世話人が主催し、原則として6月~7月に開催される。
第13条
例会における第一発表者は、本会の会員でなければならない。但し、医学生および初期研修医はこの限りではない。
第14条
当番世話人は、世話人会で推薦され、その承認をもって決定される。
第15条
医学生、初期研修医の定期大会参加料は免除する。ただし医学生は学生証、初期研修医は研修施設の放射線科責任者の証明書を受付で提示すること。
【セミナー及びサテライトシンポジウム】
第16条
サテライトシンポジウムは、本会終了後に趣旨に賛同した企業(第17条)との共催で行い、原則として 6月~7月に開催される。
第17条
共催企業は、本会趣旨に賛同した5社(ブラッコ・ジャパン株式会社、GEヘルスケアファーマ株式会社、ゲルベジャパン株式会社、バイエル薬品株式会社、富士製薬工業株式会社)とし、世話人会で推薦され、その承認をもって決定される。尚、共催企業は定期大会内容との整合性を図りその内容を把握するために、世話人会に参加し確認を行う。
第7章 会計
【会計】
第18条
本会の経費は次の収入をもってあてる。
1.会費
2.寄付金、そのほかの収入
【会計年度】
第19条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第8章 会則の改正
【会則の改正】
第20条
本会則の改正は、世話人会において出席者の過半数以上の議決をもって行う。
【付則】
本会則は平成15年4月1日より施行する。
【付則】
本会則は令和6年2月3日より施行する。