大学から卒業生に対する支援として、下記の事業を実施しています。ご希望の際は、各担当部署へお問合せください。
自治医科大学と卒業生との連携を深める方策の1つとして、大学から学内の情報や卒業生に関する情報を発信することを目的として、月1回程度、さまざまな情報を配信しております。
検索等にご利用ください
新規申込・内容変更・配信停止を希望される方へ
<新規申込方法>下記を明記の上、メールにてお申し込みください。
<登録内容変更・配信停止>下記を明記の上、メールにてお申し込みください。
※申込後は大学からの配信によりメールマガジンが届くことになりますので、それまでお待ちください。※メールマガジンのメールが迷惑メール扱いになってしまう方は、下記連絡先アドレスをホワイトリストに追加するなどの受信設定をしてください。※ご登録いただいた個人情報は、メールマガジンの配信及び地域医療推進課の業務のみに使用し、それ以外の用途には一切使用いたしません。※自治医科大学医学部卒業生以外の方の申し込みには応じることができませんのでご了承ください。
自治医大メールマガジンへの掲載を希望される方へ
自治医科大学メールマガジン掲載申請書に必要事項を記入のうえ、地域医療推進課あて提出願います。
<提出いただくもの>
※1:別途添付資料がある場合は、メールマガジンへの直接添付ができませんので、原稿本文の中にリンク先を貼り付けてください。※2:掲載依頼があっても、不適切な内容(営利目的等)であった場合、掲載をお断りすることがありますので、予めご了承願います。
申込・連絡先
chisuimailmaga★jichi.ac.jp
※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。
研究方法や論文執筆について相談できる指導者を見出すことが困難なへき地等に勤務する医師への研究支援を目的として、自治医科大学教員の有志によって地域医療に携わる医師の研究支援チームが組織されています。
<主な研究支援内容>
1.研究デザインのアドバイス2.研究結果の論文化へのアドバイス3.論文作成へのアドバイスと援助4.すでに作成した論文を雑誌投稿するための援助
お問い合わせ先地域医療オープン・ラボ
E-mail:openlabo★jichi.ac.jp※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。
本学図書館では、診療や研究に必要な医学・医療情報の入手が困難な場合の文献複写サービスおよび電子ジャーナル閲覧環境の提供を行っています。
<複写送付の手順>
1.本学図書館に所定の申込みを行う2.指定口座へ預託金を振り込む
<複写送付にかかる日数>
本学で所蔵する文献:2〜3日本学で所蔵しない文献:他大学や他機関の図書館から入手して約1週間
<電子ジャーナル>
自己学習に役立つよう国内外の電子ジャーナル閲覧環境や、ビデオオンデマンドによるコンテンツ視聴サービスを提供しています。
お問い合わせ先図書館
TEL:0285-58-7057 FAX:0285-44-8357
E-mail:library★jichi.ac.jp※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。
義務年限を終了した卒業生のキャリア向上の選択肢のひとつとして、本学における「義務年限終了後の医学部卒業生の有期雇用制度(卒業生有期雇用制度)」を創設しました。
<卒業生有期雇用制度の概要>
義務年限を終了した卒業生の更なるキャリア向上の選択肢のひとつとして、本学では「義務年限終了後の医学部卒業生の有期雇用制度(卒業生有期雇用制度)」を設けています。義務年限を終了した卒業生を、地域医療学センター地域医療人材育成部門の助教として雇用し、希望する診療科等において教育、研究、診療、研修等を行うことができるので、診療および臨床研究スキルの向上や専門医資格取得等のために、ご活用ください。
お問い合わせ先地域医療推進課卒後指導係
TEL:0285-58-7055 E-mail:chisui★jichi.ac.jp※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。
殆どのへき地診療所において薬剤師が配置されておらず、薬局の管理は医師が関与しているものの、実務は看護師や事務職員の兼務により遂行され、薬に関してのさまざまな情報が不足しています。そこで、附属病院薬剤部では、へき地診療所の薬局運営に関わる疑問や問題を解決し、薬局を円滑に運営できる様、情報提供活動を行っています。
<提供できる情報>
・薬効・副作用についての疑問・薬局運営のノウハウの疑問・薬の臨床試験、製造販売後調査に関しての質問 (とちぎ臨床試験推進部による回答)
お問い合わせ先附属病院薬剤部
TEL:0285-58-7194 FAX:0285-44-7191E-mail:jmsdi★jichi.ac.jp※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。
医薬品に関する情報支援として特に取り組んでいるのは、妊産婦・授乳婦への薬物投与に関する情報提供です。講座内で以前から取り組んできた課題ですが、国立成育医療研究センター内に設置された妊娠と薬情報センターが主催する「妊娠と薬外来」の一施設として参画し、専門外来も開設しています。妊産婦・授乳婦への投薬の可否・児へのリスクなど、国内外の文献およびデータベースを元にサポートをさせていただきます。臨床薬理センターまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
臨床薬理センター
TEL:0285-58-7388FAX:0285-44-7562E-mail:rinsyoyakuri★chi.ac.jp※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。
治療的薬物濃度モニタリング(TDM)とは、血中薬物濃度からその患者への薬物投与量および投与間隔を設定し、薬物療法の最適化を図るものです。医薬品の一部は保険診療下に測定が可能ですが、通常の医療現場では測定ができない、あるいは委託・外注したくてもその対応先が無いという現実があります。2025年3月までは本学附属病院臨床薬理センター、4月以降は附属病院臨床研究センターTR推進部と組織変更が行われますが、多くの薬剤について最新の分析機器を活用し、高感度・高精度の血中濃度測定が可能です。コンサルテーションには無料で対応していますが、分析を実際に行う場合には大学あるいは附属病院が定めた検査費についてご負担いただくかたちとなります。
臨床薬理センター(2025年3月31日まで)
TEL:0285-58-7388 FAX:0285-44-7562E-mail:rinsyoyakuri★jichi.ac.jp※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。※2025年4月1日からは臨床研究センターTR推進部に問い合わせください。(問い合わせ先は後日公開いたします。)
公益財団法人地域社会振興財団の支援について
研公益財団法人地域社会振興財団は、へき地などの地域社会が抱える保健・医療・福祉等の諸問題について基礎的・総合的な研究等を行い、そこで生活をする人々が生きがいをもって健やかに暮らすことができる地域社会づくりに貢献することを目的として設立されました。昭和47年12月に「財団法人へき地信仰財団」として設立されました。
その後、公益法人制度改革に伴う公益法人への移行認定を受けて、平成25年4月より「公益財団法人地域社会振興財団」として新たにスタートしました。
当財団が行っている主な事業は、次のとおりです。◆調査研究事業◆研修事業◆交付金交付事業卒業生も活用できる事業もありますので、詳しくは地域社会信仰財団HPをご覧ください。
お問い合わせ先公益財団法人地域社会振興財団
TEL:0285-44-3840FAX:0285-44-7839E-mail:zaitiiki★jichi.ac.jp
医学部同窓会 都道府県人会支援について
平成16年度から自治医科大学が本学医学部同窓会各都道府県人会の法人会員となり、同窓会の親睦と自治医科大学及び都道府県との連携を図ることを目的として支援を行っております。
<法人会費 請求書類様式>請求書(23.5KB)【Word】決算報告書(28.0KB)【Excel】役員名簿(11.6KB)【Excel】
本学医学部学⽣は本学と修学資⾦貸与契約を締結し、在学中は授業料等の修学に要する費⽤を貸与されたうえで勉学し、卒業後は出⾝都道府県に戻り、⼀定の期間を知事の指定するへき地等の公的医療機関等で医師として勤務することとなります。この⼀定の期間をいわゆる義務年限と称しています。義務年限は、修学資⾦貸与期間(在学期間)の1.5倍の期間であり、6年間で卒業した場合の義務年限は9年間となります。
本学を卒業後、都道府県職員等に医師として採用された日の属する月から起算されます。
有給休暇、傷病休暇、産前・産後休暇の期間は義務年限に含まれますので義務年限が延びることはありません。
育児短時間勤務をした場合、下記計算式に当てはめて義務年限に算入する期間を算出します。
【計算式】
取得月数×短縮後の所定勤務時間/短縮前(フルタイム)の所定勤務時間=義務年限算入期間(端数切上)
(例)
①週19時間35分勤務を12ヶ月間取得した場合
12ヶ月 × 19時間35分 ÷ 38時間45分 =6.06 ≒ 7(端数切上)
⇒12か月のうち、7か月は義務年限に算入し、5か月は義務年限に算入しない。
②週24時間35分を12ヶ月間取得
12ヶ月 × 24時間35分 ÷ 38時間45分 =7.61 ≒ 8(端数切上)
⇒12か月のうち、8か月は義務年限に算入し、4か月は義務年限に算入しない。
【具体例】育児休業を10月11日から4月19日まで取得し、その後4月20日から9月6日まで週19時間35分の育児短時間勤務を取得した場合
※1:育児休業の開始日・終了日の属する月は義務外となる。このため10月と4月は義務外期間となる。※2:19時間35分✕4ヶ月=38時間45分=2.02=3(端数切上)→義務年限は3月履行、1月未履行※3:育児短時間勤務の開始日・終了日が月の途中の場合は、当該月は1月勤務したものとみなす。4月は育児休業の属する月のため義務外期間となるが、9月は義務内期間となる。
*勤務先によって制度が異なる場合がございますので、詳細はご所属先へお問合せください。
ご不明点等ございましたら、地域医療推進課卒後指導係までご連絡ください。