新型コロナウイルス感染症対策による面会禁止について
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、入院患者さんに対するご面会につきましては12月13日(火)より禁止させていただきます。
荷物の受け渡しが必要な場合や病院から来院要請をした場合は、【来院許可証】を発行いたします。【来院許可証】は病院に入ることを許可するものであり、必ずしも面会を許可するものではありません。
Ⅰ. 来院許可の条件
- 病院から来院要請をした場合(病状説明・緊急呼出・手術当日等)
- 入院日、退院日
- 荷物を届ける場合
- その他、看護師長または病棟医長が必要と判断した場合
Ⅱ. 来院者の条件
来院許可の条件を満たしており「来院許可証」がある方
- 「来院許可証」発行の条件
- 同居家族またはキーパーソン(意思決定に関わる方)に限ります。
- 患者1名につき1枚の発行とします。
- 許可証の共有は禁止とします。
- 来院の要件
- 日常生活において、感染予防のための生活様式を実践していること
a 感染予防(マスク着用、まめな手洗い、手指消毒)の実践
b 密集、密接、密閉の三密を避けること
c 不特定多数が参加する集会や多人数での宴会、食事会への参加がないこと - 来院までの1週間以内に発熱、咽頭痛や咳嗽などの軌道症状、下痢・嘔吐などの消化器症状全身倦怠感がないこと
- 日常生活において、感染予防のための生活様式を実践していること
Ⅲ.来院方法
- 必ず手指消毒を行い、マスクを着用してください。
- 基本的に病棟の受付での対応となるため、病室への入室は許可いたしません。
- 荷物の受け渡しは職員が行い、デイルームでの面会も許可いたしません。
- 病状説明・緊急呼出・手術当日等は原則1人の来院許可といたしますが、状況によっては2人まで許可いたします。
Ⅳ.その他
来院許可証の発行は、個々の患者の状態や背景があるため、患者により対応が異なる場合がございます。ご理解とご協力をお願い申し上げます。