凍結検体の更新手続きについてのお知らせ
令和6年10月より、全ての凍結検体(精子・卵子・胚)の更新手続きの期限を、凍結期間終了日から1か月以内(凍結期限到来から1か月以内) といたしました。
当院での凍結検体の凍結保存期間は凍結日から1年間です。
※令和6年9月以前に自費診療(2年間/30,000円)で凍結保存された方も、次回更新時より1年間35,000円での更新となります
凍結期間終了後も1年間の凍結期間の延長を希望する場合は、凍結期間終了日から1か月以内に契約の更新が必要です。
〈更新手続き方法〉
- 生殖医学センター外来受付(0285-58-7592、対応時間:平日8:30~17:15)にお電話の上、更新手続きのための予約を取得してください。
- 予約日に来院し、ご署名済みの凍結保存継続申出書を生殖医学センター受付に提出してください。
- 会計窓口で、凍結更新料のお支払いをお願いいたします。
凍結期間終了日から1か月を過ぎても更新手続きがない場合は、凍結保存中の検体の廃棄に同意したものとみなし、即廃棄となります。この点十分にご注意ください。
また、期間内に更新手続きが完了しておらず廃棄処分となった場合の、異議申し立ても一切受け付けることはできません。
凍結期間終了日から1か月以内に更新手続きがない場合は、自動的に廃棄となりますので、廃棄をご希望の場合には、手続きは必要ございません。
注意点
- 原則として、「凍結期間終了日から1か月以内」という期間を過ぎてからの更新手続きはできません。
- 期間内に更新手続きがない場合、自動的に廃棄となります。廃棄前の意思確認のご連絡はいたしませんのでご注意ください。
- 凍結を複数回実施している場合は、それぞれの凍結期間終了日から1か月以内に個別の手続きが必要となります。
- 凍結検体の使用日が凍結期限を1日でも過ぎる場合には、更新手続きをお願いいたします。
- 離婚、あるいはご夫婦のどちらか一方が死亡した場合、凍結胚の保存延長はできません。
- 転居される場合、里帰り出産等で一時的にお住まいが変更となる場合など、更新手続きが速やかに行えない事情がある際は、特にご注意いただき、手続きに関する不明点・相談などございましたら、お早めに生殖医学センター(0285-58-7592)へご連絡ください。
大切な命の源ですので、ご自身で凍結期限や凍結検体の個数を管理していただき、不本意な廃棄となってしまうことのないよう、ご注意ください。
また、このような重要なお知らせを生殖医学センターから郵送させていただくことがございます。ご住所・ご連絡先が変更になった場合には、速やかに生殖医学センターへお知らせください。