先端医療技術開発センター|関連法規・規定

関連法規・規定

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自治医科大学先端医療技術開発センター組織規程

(平成21年規程第13号)
改正 平成22年規程第25号
平成25年規程第32号
平成26年規程第8号
平成27年規程第15号
平成28年規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、自治医科大学先端医療技術開発センター(以下「開発センター」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(部門)

第2条 開発センターに、次の部門を置く。

  • (1) 動物資源開発部門
  • (2) 医療技術トレーニング部門
  • (3) 脳機能研究部門
  • (4) 幹細胞・創薬基盤研究部門
  • (5) 先端放射線画像部門
  • (6) 共同利用コーディネート部門

2 前項の部門の設置は、医学部教授会の意見を聴いて、学長が決定する。

(センター長)

第3条 開発センターに、センター長を置く。

2 センター長は、教授の職にある者の中から、学長の意見を聴いて、理事長が任命する。

3 センター長は、開発センターの管理運営に関する業務を統括する。

4 センター長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(副センター長)

第4条 開発センターに副センター長を置くことができる。

2 副センター長は、教授又は准教授の職にある者の中から、学長の意見を聴いて、理事長が任命する。

3 副センター長の任期は、理事長が必要と認める期間とする。

(部門長)

第5条 第2条に規定する部門に、部門長を置く。

2 部門長は、教授又は准教授の職にある者の中から、理事長が任命する。

(管理主任)

第6条 開発センターに、管理主任を置くことができる。

2 管理主任は、センター長の命を受けて開発センターに関する業務を行う。

(その他の職員)

第7条 開発センターに、主任技師その他の職員を置く。

2 主任技師その他の職員は、管理主任の指示を受け、開発センターに関する業務に従事する。

(運営委員会)

第8条 開発センターの管理運営に関する基本方針その他の重要事項を審議するため、先端医療技術開発センター運営委員会を置く。

2 先端医療技術開発センター運営委員会に関する事項は、別に定める。

(審査委員会)

第9条 開発センターの共同利用・共同研究に係る課題等を広く全国の関連研究者から募集し、及び審査をするため、先端医療技術開発センター共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会を置く。

2 先端医療技術開発センター共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会に関する事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規程第25号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規程第32号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規程第15号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規程第16号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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