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育児休業・休暇

 育児・介護休業法(厚生労働省)

育児休業

国で定められた制度です。
原則、子どもが1歳(要件に該当する場合は最長2歳)まで、子ども1人につき2回まで分割して取得可能。
夫婦同時期に休業することもできます。

[対象者]  全教員・医師、全職員
*注:有期限職員は、申出時点において、子が1歳6か月(要件に該当する場合は2歳)になるまでに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことが必要。
[取得可能期間]  産後休業後、子が1歳に達する日 (誕生日の前日) まで。男性は子の出生または予定日から取得できます。
[延長について]  1) 保育所 (無認可保育施設を除く) に入所 の申し込みを行っているが、市町村から子が1歳に達する日の翌日からの入所はできない旨の通知を受けた場合、子の1歳の誕生日から1歳6か月に達する日までの間で必要な日数について育児休業をすることができる。

2) 保育所(無認可保育施設を除く)に入所の申し込みを行っているが、市町村から子が1歳6か月に達する日の翌日からの入所はできない旨の通知を受けた場合、前項の規定により子が2歳に達する日までの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6か月の誕生日応当日とする。

産後パパ育休(出生時育児休業)

国で定められた制度です。1歳までの育児休業とは別に取得できます。
厚生労働省リーフレットはこちら 

[対象者]  全男性教員・医師、全男性職員
[取得可能期間]  子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで、2回に分割して取得できます
*注:分割取得は、はじめにまとめて申し出が必要。

育児休業(パパママ育休プラス制度)

国で定められた制度です。両親がともに育児休業をする場合に、以下 の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳 2か月にまで延長される制度です。

[対象者]  全教員・医師、全職員
[取得可能期間]  産後休業後、子が1歳2ヶ月に達する前日まで。 
*注: 1) 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること。2) 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること。3) 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

 産前・産後休暇

国で定められた制度です。

[対象者]  女性教員・医師、女性職員
[取得可能期間]  産前休暇は6週間以内 (多胎児妊娠のときは14週間以内)。ただし、多胎妊娠以外の場合で特別の事情があるときは7週間以内。 
産後休暇は8週間以内。 

配偶者の出産の場合の休暇

国で定められた制度です。

[対象者]  教員・医師、職員
[取得可能期間]  配偶者の出産予定日前3ヶ月に当たる日から出産日後2ヶ月に当たるまでの期間内で2日以内。

 

子の看護休暇

国で定められた制度です。

[対象者]  全教員・医師、全職員
[取得可能期間]  子が小学校就学の始期に達するまで。自治医大では1日、1時間単位で使用可能。年5日まで。養育する子が2人以上の場合にあっては、10日以内。

 

年次休暇

国で定められた制度です。
自治医大では1時間単位での取得が可能です。

[対象者]  全教員・医師、全職員
注*:ただし、所定勤務日数が週2日以下の職員は除く。
[取得可能期間]  時間単位取得の場合:
1日分に相当する時間数は8時間とする。ただし、短時間勤務者等は、当該定められた勤務時間数をもって1日に相当する時間数とする。年次休暇の日数のうち、1年間に5日以内 。 時間単位で取得できる日数は5日(40時間)まで。