臨床研究・治験推進部
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「治験」のルール

「治験」を行うためには、国が定めたルール(法律)に従って行わなければなりません。

※どこの病院でも「治験」を行うことができる訳ではありません。

「治験」ができる病院の条件

  1. 厚生労働省に届け出た病院であること。
  2. 専門の医師や薬剤師・看護師のスタッフが十分にそろっていて、何かあった時はすぐに必要な対応が取れること。
  3. 「治験」の内容については、「治験審査委員会」で検討され、病院長が許可すること。
  4. 「治験審査委員会」には、病院とは関係のない人(例 弁護士など)も参加しなければいけないこと。