自治医科大学看護学部履修規程
(平成14年規程第17号)
(趣旨)
第1条 この規程は、看護学部の授業科目の履修方法、試験等の取扱い及び進級、卒業等の認定等に関し、
自治医科大学学則(昭和47年2月5日制定。以下「学則」という。)に定めるもののほか、
必要な事項を定めるものとする。
(授業科目)
第2条 授業科目は、学則別表第2のとおりとする。
2 履修条件のある授業科目を履修する場合は、その条件を満たしていなければ履修することができない。
3 履修条件は、看護学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、別に定める。
(履修手続)
第3条 学生は、学期初めの指定期日までに所定の手続きにより、履修しようとする授業科目を看護学部長に
届け出なければならない。
2 履修届を提出した授業科目を取り消そうとする場合は、所定の手続きにより看護学部長に
届け出なければならない。
(試験)
第4条 試験は、定期試験、追試験及び再試験とし、筆答、口頭、又は実技試験により行う。
(定期試験)
第5条 定期試験は、原則として各授業科目が終了する学期末に、看護学部長が一定の期間を定めて行うもの
とする。ただし、早期に終了した授業料目にあっては、教務委員会の議を経てその都度実施することが
できるものとする。
(追試験)
第6条 追試験は、疾病その他やむを得ない事由により定期試験又は再試験を欠席した者に対して行うものとする。
2 前項の規定により、追試験を受けようとする者は、あらかじめ追試験受験願(別記様式第1号)に
必要事項を添えて、看護学部長に提出しなければならない。
3 前項の規定により、追試験受験願の提出があった場合において、やむを得ない事由があると看護学部長が
認めたときは、追試験を受験させることがある。
(再試験)
第7条 再試験は、当該授業科目の定期試験又は追試験の成績が不可となった者に対して1回を限度として
行うものとする。ただし、実習科目の再試験は、行わない。
2 再試験を受けようとする者は、あらかじめ再試験受験願(別記様式第2号)に所定の受験料を添えて、
看護学部長に提出しなければならない。
(試験の受験資格)
第8条 各授業科目のそれぞれの時間数(実際に授業を行った時間数をいう。)の3分の2以上を、実習については
それぞれの実習時間の5分の4以上を出席した者には、当該授業科目の試験の受験資格を認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受験資格の要件を満たさない者であっても、授業科目責任者(以下
「科目責任者」という。)が特にやむを得ない事由があると認めた場合には、教務委員会の議を経て、
看護学部長が受験資格を認めることがある。
(試験成績の評価基準)
第9条 試験成績の評価は、優、良、可及び不可の4種とし、優、良及び可を合格、不可を不合格とする。
2 評価基準は、次のとおりとする。
優 80点以上100点まで
良 70点以上80点未満
可 60点以上70点未満
不可 0点以上60点未満
(単位取得の認定)
第10条 授業科目の単位取得の認定は、試験その他の方法により、科目責任者が行う。
(進級)
第11条 学生は、4学年までは順次進級できる。ただし、休学した者の進級は、教授会の議を経て定める。
(再履修)
第12条 当該学年において、学則別表第2に定める授業科目の単位を取得できなかった者は、
翌年度以降に、その学年に履修すべき授業科目を再履修し、単位取得の認定を受けなければならない。
2 単位未取得の授業科目を再履修する場合は、第3条第1項に定める履修手続きを看護学部長に
提出しなければならない。
(卒業の要件)
第13条 卒業の要件は、学則第25条第1項に定めるところによるものとし、卒業に必要な授業科目中1科目以上の
単位未取得の授業科目がある場合は、当該授業科目の単位が取得されるまでは、卒業を保留する。
2 卒業の認定は、教授会の議を経て、看護学部長が行う。

