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受配者指定寄付金のご案内

 受配者指定寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団(私学事業団)を通じて寄付者(企業等)が 「指定した学校法人」 へ寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。
 確定申告には日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。 この「寄付金受領書」は、自治医科大学を経由してお送りします。
 詳しくは こちらのページをご確認ください。

利用条件(すべてを満たす必要があります)

  • 広く一般に募集され、次のいずれの要件をも満たし、公益性の観点から問題がないこと。
    ①寄付者が当該寄付により特別な利益※を受けていないこと。 (ただし、原則として、施設・設備、寄付講座等に寄付者名を付すことは、寄付者が特別の利益を受けることには該当しません)
    ②寄付者が税制上の不当な軽減を企図したものではないこと。
    ③寄付者の子弟等の入学に関するものではないこと。
    (なお、一社からのみの寄付で、学校等の新設や移転に伴う大規模な寄付事業に充てられるものについては、事前にご相談ください。)
  • 教育の振興、その他公益の増進に寄与するための支出で、 緊急を要するものに充てられることが確実であること。
  • 税制上の優遇措置を必要としない者※からの寄付金ではないこと。
    ※学校法人、公益財団法人、公益社団法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人、宗教法人、その他任意団体等
  • すでに事業が終了している事業に充てる寄付金ではないこと。
  • 原則として、一口の寄付金額が、2,000円以上であること。
  • 以下に掲げる事業のための寄付金であること。
    (ア)敷地、校舎その他付属設備の取得費
    (イ)教育研究に要する経常的経費
    (ウ)寄付講座及び寄付研究部門における教育研究の実施に伴う経費をまかなうことを目的として 設定される基金
    (エ)学費の貸与または給付を目的として設定される基金
    (オ)教育研究に直接必要な資金の交付を行うことを目的として設定される基金
    (カ)(ア)及び(イ)に要した借入金の返済の費用
    (キ)現物寄付
    (ク)新たに設置しようとする学校または専修学校の校地、校舎その他付属設備を取得するための資金
    (ケ)新たな学校を設置するために必要な開設年度の経常経費
    ※(キ)(ク)(ケ)については別途要件があります。詳しくは私学事業団発行の手引きをご覧ください。

利用手続き

  • 自治医科大学宛ての「寄付金申込書」、私学事業団宛ての「寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、いずれも本学の担当部署へご提出ください。
  • 払込票に記載している「学校法人自治医科大学」の口座へ寄付金をお振込みください。
  • 本学発行の「預り証」を貴社に郵送いたします。
  • 本学から私学事業団へ寄付金を送金します。(本学への寄付金ご入金日から私学事業団への送金までに約2週間かかります。)
  • 私学事業団への送金が完了すると「寄付金受領書」が本学に送られてきます。到着次第、貴社へお送りいたします。(入金から2か月程度を要します。)

注意事項

  • 当該決算期に損金処理をご希望される場合は決算日の30日前までに、本学への着金および寄付金申込書の必着が必要です。
  • 法人様から本学にご入金いただいた後、本学から日本私立学校振興・共済事業団へ送金します。
  • 日本私立学校振興・共済事業団は本学から寄付金を受領した日付で確定申告に必要な「寄付金受領書」を発行いたします(受領日は本学への入金日ではありませんのでご注意ください)。
  • 寄付金受領書(日本私立学校振興・共済事業団発行)は、本学を経由して発送いたします。
  • お届けまで最大2か月程度お時間を頂戴しております。
  • 寄付金受領書(日本私立学校振興・共済事業団発行)は再発行致しませんので大切に保管をお願いします。