調達・契約情報
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インボイス制度への対応(適格請求書発行事業者登録)について
令和5年10月1日から、複数税率にかかる消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。インボイス制度では、本学(買手)においては消費税仕入税額控除のため、原則としてインボイスの保存が必要になり、取引業者(売手)の皆様はインボイスの交付を行うために「適格請求書発行事業者」の登録が必要となります。
つきましては、本学と工事請負、各種業務委託及び物品納入等の契約をする課税事業者様におかれましては、制度開始日までにインボイスを発行できるよう、適格請求書発行事業者登録手続きを行っていただきますよう宜しくお願い申し上げます。
制度に関する各種ご案内
- 国税庁 インボイス制度特設サイト
- 国税庁 令和5年10月 インボイス制度が始まります!(リーフレット)
- 国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために
- 国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き
- 国税庁 適格請求書等保存方式に関する Q&A
- 国税庁 税務相談チャットボット
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【国税庁 軽減・インボイスコールセンター】
0120-205-553(無料)【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
中小企業等に向けた支援措置
総務部 総務経理課出納室
TEL:0285-58-7499(ダイヤルイン)