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育児・介護休業法により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられております。
令和5年度の「男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率」は、74%です。
※子の看護休暇を除く、「配偶者出産休暇」「育児参加休暇」制度