看護学研究科
Graduate School of Nursing
働きながら学ぶために
大学院における社会人の再教育への要望が高まっています。社会人は勤務を離れて就学することが必要となるため、通常の教育方法で行われている大学院教育を受けることが難しくなります。このような場合に大学院教育への可能性を開くものとして大学院設置基準第14条特例および長期履修制度があります。
在職のまま履修を希望する人は、本看護学研究科博士課程に出願するときに、本学所定の用紙を使用して、所属施設長による入学試験の受験許可及び履修許可書を提出する必要があります。また、履修する際には、直属の上司や同僚等の協力が不可欠ですので、書類等の必要はありませんが、受験にあたっては調整をすることが重要です。
大学院設置基準第14条≪教育方法の特例≫
社会人が就学する場合、特例として、大学院教育に特別措置を行うことが配慮されています。これが大学院設置基準第14条で規定されている教育方法の特例であり、「大学院の課程においては,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。」と規定されています。
このことを踏まえて、本学看護学研究科博士課程では、本看護学研究科の人材育成の目標から、看護職として活躍している社会人を受け入れ、大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例を適用しています。授業の実施時間を夜間等にするほか、へき地等の遠隔地からの履修を可能とするために、授業時間を週末、または夏季・冬季に集中限定して開講することがあります。
長期履修制度
長期履修制度とは、社会人が審査のうえで、標準の修業年限に要する授業料総額で、長期、すなわち、標準の修業年限に1年を加えた修業年限で、入学時から計画的に履修することを許可する制度です。
許可された履修年限で終了できなかった場合、長期在学制度としての履修年限を延長することはできません。すなわち、長期履修が認められた人が終了できずに、4年目に履修するときには、通常の年間授業料(大学院学則第28条に定める額)になります。なお、修了希望年度の前年度末までに申請すれば、長期履修を許可された人が、標準の修業年限へ短縮することができます。
長期履修制度の申請にあたっては、入学時に研究指導教員と相談して、長期履修計画書を作成しなければなりません。入学試験に出願する際に行う教員との事前面接でご相談ください。入学時からの計画的な履修を前提とする制度ですから、入学後定められた手続き期間内に申請しない場合は適用されません。
申請できる人
- 職業を有する者
- 育児、長期介護等により、標準修業年限で修了することが困難な者
- その他、やむを得ない事情で、標準修業年限で修了することが困難と認められた者
長期履修の修業年限
博士前期課程 | 3年間 |
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博士後期課程 | 4年間 |
長期履修の年間授業料
博士 前期課程 |
長期履修年間授業料 =年間授業料×2年間÷3年間 |
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博士 後期課程 |
長期履修年間授業料 =年間授業料×3年間÷4年間 |